情報公開/定款又は寄付行為
第1章   総  則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本大ダム会議(英文名Japan Commission on Large Dams)と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、大ダム及びその関連施設(以下「大ダム」という。)に係る調査、研究、国際技術交流等の事業を行うことにより、大ダムの設計、施工、保守及び運用の進歩発展を図り、もって日本経済の発展に寄与するとともに、これに関する国際的協力の促進を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 大ダムに関する情報収集、調査及び研究
(2) 大ダムに関する技術の交流及び指導
(3) 国際大ダム会議への参加及びその活動に対する協力並びに大ダムに関する国際技術交流
(4) 大ダムに係る調査研究等に係る成果の紹介及び普及啓発
(5) 前各号に掲げるものの他、この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行う。

第3章  社員

(法人の構成員)
第5条 この法人は、この法人の事業に賛同する大ダムに関係のある法人及び団体並びに公共機関をもって構成する。

(社員の資格の取得)
第6条 この法人の社員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
2 社員にあっては、法人、団体又は公共機関の代表としてこの法人に対し権利を行使する1人の者(以下「指定代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
3 社員は指定代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時及び毎年、社員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退社)
第8条 社員は、理事会において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
(除名)
第9条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。 
(1) この定款その他の規則に違反したとき。 
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により社員を除名しようとするときは、当該社員に対し当該社員総会の日の1週間前までにその旨を通知し、かつ、社員総会で弁明の機会を与えなければならない。
3 会長は、社員を除名したときは、除名した社員に対しその旨を通知しなければならない。
(社員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。 
(2) 総社員が同意したとき。 
(3) 法人又は団体が解散したとき。

第4章   社員総会

(構成)
第11条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。  
(1) 社員の除名 
(2) 理事及び監事の選任又は解任 
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認 
(5) 定款の変更
(6) 会費及び入会金の額
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) 合併、事業の全部もしくは一部の譲渡
(9) 理事会において社員総会に付議した事項
(10) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
2 前項にかかわらず、個々の社員総会においては、第15条第1項の書面に記載した社員総会の目的である事項以外の事項は、決議することはできない。
(開催)
第13条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(招集通知)
第15条 会長は、社員総会を招集するため、社員総会の開催日の1週間前までに、社員に対して、会議の日時、場所及び目的である事項を、書面又は電磁的方法をもって通知しなければならない。ただし、社員総会に出席しない社員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知しなければならない。
2 電磁的方法は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)に定める電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。電磁的方法により通知を行う場合には、あらかじめ当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面及び電磁的方法による承諾を得なければならない。
3 第1項ただし書の通知には次の書類を添付しなければならない。
(1) 社員総会参考資料
(2) 議決権行使書
(議長)
第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事が出席しないときは、社員の指定代表者の互選により議長を選出する。
(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 社員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 社員は、委任状(代理権を証明する書面(電磁的方法による場合を含む。))を会長に提出して、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては前3項の規定の適用については社員総会に出席したものと見なす。
5 理事会において社員総会に出席しない社員が書面で議決権を行使することができることを定めたときは、社員総会に出席できない社員は、議決権行使書(電磁的方法による場合を含む。)をもって議決権を行使することができる。この場合においては、当該議決権の数を第1項から第3項までの出席した社員の議決権の数に算入する。
(決議の省略)
第19条 理事又は社員が社員総会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び業務執行理事並びに出席した社員のうちからその会議において選任された議事録署名人2名以上が、前項の議事録に記名押印する。

第5章  役員

(役員の設置)
第21条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 15名以上20名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長とし、会長をもって一般法人法上の代表理事とする。
3 代表理事以外の理事の中から、3名を副会長、1名を専務理事、1名を常務理事とする。この場合において、専務理事をもって同法第91条第1項第(2)号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(資格)
第23条 理事のうち、理事のいずれか1名とその親族等である理事合計数が理事総数の3分の1を超えてはならない。監事においても同様とする。
2 一般法人法第65条第1項に規定する者は、理事又は監事となることができない。
3 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を執行する。
5 常務理事は、専務理事を補佐する。
6 会長及び専務理事の業務を執行する理事としての権限は、理事会において別に定めるところによる。
7 会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べなければならない。
4 その他監事に認められた法令上の権限を行使する。
(役員の任期)
第26条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。また、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。また、増員した理事の任期は、他の現任者の残存期間とする。
3 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第28条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うための費用を弁償することができる。
(取引の制限)
第29条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会においてその取引について重要な事実を開示し、承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3) この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取り扱いについては、法令又はこの定款に定めるところによる。
(顧問及び参与)
第30条 この法人に、顧問2名以内及び参与5名以内を置くことができる。
2 顧問は、この法人の運営に関し、理事会の諮問に答える。
3 参与は、この法人の業務の処理に関し、理事会の諮問に答える。
4 顧問及び参与の選任及び解任は理事会において決議する。
5 顧問及び参与は無報酬とする。

第6章   理事会

(理事会の設置)
第31条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。 
(権限)
第32条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 社員総会の日時、場所及び目的である事項の決定
(2) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3) 前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務執行の監督
(5) 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することはできない。
(1) 重要な財産の処分及び譲り受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更、廃止
(5) 一般社団法人の業務の適性を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
(開催)
第33条 理事会は、毎事業年度4箇月以上の間をおいて2回開催する。
2 理事会は、前項のほか次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めた場合
(2) 会長以外の理事から会議の目的である事項を示して招集の請求があったとき
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
(招集)
第34条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、各理事が招集する。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所及び会議の目的である事項を、書面又は電磁的方法をもって、開催の5日前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、理事会は招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(議長)
第35条 理事会の議長は、代表理事とする。代表理事が欠席の時は、理事の互選により議長を選出する。
(決議)
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事会の書面評決及び代理出席は認められない。
(決議の省略)
第37条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べた時を除く。)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(理事会規則)
第39条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第7章   資産及び会計

(事業年度)
第40条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
(財産の管理)
第41条 この法人の資産の管理・運用は会長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める財産管理運用規則による。
(事業計画及び収支予算)
第42条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置きするものとする。  
(事業報告及び決算) 
第43条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告 
(2) 事業報告の附属明細書 
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置きするものとする。
(剰余金の処分制限)
第44条 この法人は、社員その他の者に対し、剰余金の分配をすることはできない。
2 社員に剰余金の分配をする社員総会の決議は、無効とする。
(会計原則)
第45条 この法人の会計は、一般法人法に定めるところによるほか、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

第8章   定款の変更及び解散等

(定款の変更)
第46条 この定款は、社員総会において変更することができる。
(解散)
第47条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第48条 この法人が清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律第5条十七号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章  公告の方法

(公告)
第49条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第10章  委員会及び事務局等

(委員会)
第50条 この法人に企画委員会及び技術委員会を置く。
(企画委員会及び企画委員)
第51条 企画委員会は、この法人の企画及び運営に関し、次に掲げる事項を行う。
(1) 会長の作成する事業計画書の内容となる事業等について検討し会長に報告すること
(2) 大ダムに係る調査研究等の成果の紹介及び普及啓発のための企画案の作成
2 企画委員は、議長1名と委員15名以内とする。委員は、社員及びダムに関する知識経験を有する   ものの中から会長が依嘱する。
3 議長は、会長が兼務する。特別の事情で会長が兼務しない場合は、会長が企画委員の中から議長を依嘱する。
4 企画委員の任期は、依嘱された日から2年を超えない範囲で最も遅い日に開催される社員総会までとする。
(技術委員会及び技術委員)
第52条 技術委員会は、大ダムの技術に関し、次に掲げる事項を行う。
(1) 大ダムに関する調査研究を行い、理事会に報告すること
(2) 国際的な技術交流等に関する計画案を作成し、理事会に報告すること
2 技術委員は、議長1名と委員20名以内とする。技術委員は、ダムに関する技術の主要分野ごとに知識経験を有する者の中から会長が依嘱する。
3 議長は、副会長の中から会長が依嘱する。
4 技術委員の任期は、依嘱された日から2年を超えない範囲で最も遅い日に開催される社員総会までとする。
(分科会)
第53条 企画委員会及び技術委員会に、理事会の決議により特定の事項に関する作業のための分科会を設けることができる。
2 分科会は、特定の事項ごとに適切な者のうちから会長が依嘱した者を委員として構成する。
(事務局)
第54条 この法人に,事務を処理するために事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長の選任及び解任は、理事会の決議を得て会長が行い、職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第55条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿
(3) 役員名簿
(4) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(5) 理事会及び社員総会の議事に関する書類
(6) 事業計画書及び収支予算書
(7) 事業報告及び計算書類並びにこれらの附属説明書
(8) 監査報告
(9) その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第56条に定めるところによる。

第11章  補則

(規則の制定)
第56条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な規則は、理事会の決議により別に定める。

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事は坂本忠彦とし、最初の業務執行理事を藤原信吉とする。

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第40条の規定に関わらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始の日とする。

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