委員会・分科会活動/技術委員会
委員会規則
2012年1月30日理事会決議

(目的) 
第1条 この規則は、一般社団法人日本大ダム会議(以下「本会議」という。)定款第50条に基づき設置される委員会の構成及び運営に関し、必要な事項を定める。

(企画委員会及び企画委員)
第2条 企画委員会は、本会議の企画及び運営に関する重要事項を審議する。
2 企画委員は、議長1名と委員15名以内とする。委員は、社員及びダムに関する知識経験を有するものの中から会長が委嘱する。
3 議長は、会長が兼務する。特別の事情で会長が兼務しない場合は、会長が企画委員の中から議長を委嘱する。
4 企画委員の任期は、委嘱された日から2年を超えない範囲で最も遅い定時社員総会までとする。

(企画分科会及び企画分科会委員)
第3条 企画、運営に関する具体的な立案及び実施のために、会長は、理事会の承認を得て、企画委員会に特定の事項ごとに分科会(以下「企画分科会」という。)を設けることができる。
2 企画分科会を設ける場合、会長は当該企画分科会の担当すべき特定の事項及び予定期間を明示するものとする。
3 企画分科会は、当該特定の事項ごとに適切な者のうちから、会長が委嘱した者を委員として構成する。
4 企画分科会に委員長及び幹事を置く。分科会委員長は、当該企画分科会の委員の中から会長が委嘱する。幹事は、当該企画分科会委員の互選により定める。

(企画分科会の活動)
第4条 企画分科会委員長は、当該企画分科会が担当事項の活動を終了する場合は、その結果を速やかに、また、その年度に行った活動の経過及び状況をその年度末に、それぞれ書面で企画委員会に報告しなければならない。
2 企画分科会は担当事項の活動が終了した時に解散する。
3 企画分科会委員長及び委員は、当該企画分科会が解散したときその委嘱を解かれる。
4 会長は必要に応じて企画分科会に作業部会を設けることができる。

(企画委員会の報告)
第5条 企画委員会の議長は、企画委員会がその年度に行った活動の経過及び状況の報告並びに次年度の活動計画を、当該年度末までに書面で理事会に提出しなければならない。

(技術委員会及び技術委員)
第6条 技術委員会は、専門技術の調査研究に関する重要事項を審議する。
2 技術委員は、議長1名と委員20名以内とする。技術委員は、ダムに関する技術の主要分野ごとに知識経験を有する者の中から会長が委嘱する。
3 議長は、副会長の中から会長が委嘱する。
4 技術委員の任期は、委嘱された日から2年を超えない範囲で最も遅い定時社員総会までとする。

(技術分科会及び技術分科会委員)
第7条 特定の専門技術の調査研究を行うために、会長は、理事会の承認を得て、技術委員会に特定の専門技術ごとに、分科会(以下「技術分科会」という。)を設けることができる。
2 技術分科会を設ける場合、会長は当該技術分科会の担当すべき特定の専門技術調査研究の目的及び予定期間を明示するものとする。
3 技術分科会は、技術委員その他当該専門技術の知識経験を有する者のうちから会長が委嘱した者を委員として構成する。
4 技術分科会に技術分科会委員長及び幹事を置く。技術分科会委員長は、当該技術分科会の委員の中から会長が委嘱する。幹事は、当該技術分科会の委員の互選により定める。

(技術分科会の活動)
第8条 技術分科会委員長は、当該技術分科会が調査研究を終了する場合は、その結果を速やかに、また、その年度に行った調査研究の経過及び状況をその年度末に、それぞれ書面で技術委員会に報告しなければならない。
2 技術分科会は、担当専門技術事項の調査研究が終了した時に解散する。
3 技術分科会委員長及び委員は、当該技術分科会が解散したとき、その委嘱が解かれる。
4 会長は必要に応じて技術分科会に作業部会を設けることができる。

(技術委員会の報告)
第9条 技術委員会の議長は、技術委員会がその年度に行った調査研究の経過及び状況の報告並びに次年度の調査研究計画を当該年度末までに書面で理事会に提出しなければならない。

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