委員会・分科会活動/企画委員会
企画委員会及び技術委員会規則
1993年5月28日制定
1995年5月19日一部改訂
1996年5月21日一部改訂
(企画委員会及び技術委員会)
第1条 定款第40条に規定する委員会として、企画委員会及び技術委員会を置く。

(企画委員会及び企画委員)
第2条 企画委員会は、企画、運営に関する重要事項を審議する。
2.企画委員は議長1人と委員15人以内とする。委員は、会員及びダムに関する技術の主要分野ごとに知識経験を有するものの中から会長が委嘱する。
3.議長は会長が兼務する。特別の事情で会長が兼務しない場合は、会長が企画委員の中より議長を委嘱する。
4.企画委員の任期は、委嘱された日からその後の最初の役員改選を行う通常総会の日までとする。

(企画分科会及び企画分科委員)
第3条 企画、運営に関する具体的計画の立案及び実施のために、会長は企画委員会に特定の事項ごとに企画分科会を設けることができる。
2.企画分科会を設ける場合、会長は当該企画分科会の担当すべき特定の事項及び予定期間を明示するものとする。
3.企画分科会は、企画委員その他当該の特定の事項ごとに適切な者のうちから、会長が委嘱した者を委員として構成する。
4.企画分科会に企画分科委員長及び幹事を置く。企画分科委員長は、当該企画分科会の委員の中から会長が委嘱する。幹事は、当該企画分科会の委員の互選により定める。

(企画分科会の活動)
第4条 企画分科委員長は、当該企画分科会が担当事項の活動を終了する場合はその結果を速やかに、またその年度に行った活動の経過及び状況をその年度末に、それぞれ書面で企画委員会に報告しなければならない。
2.企画分科会は担当事項の活動が終了した時に解散する。
3.企画分科委員長及び委員は、当該企画分科会が解散したときその委嘱を解かれる。
4.会長は必要に応じて企画分科会に作業部会を設けることができる。
(企画委員会の報告)
第5条 企画委員会の議長は、企画委員がその年度に行った活動の経過及び状況の報告ならびに次年度の活動計画を、次年度当初に書面で理事会に提出しなければならない。

(技術委員会及び技術委員)
第6条 技術委員会は、専門技術の調査研究に関する重要事項を審議する。
2.技術委員は議長1人と委員20人以内とする。技術委員は、ダムに関する技術の主要分野ごとに知識経験を有する者の中から会長が委嘱する。
3.議長は、副会長の中から会長が委嘱する。
4.技術委員の任期は、委嘱された日からその後の最初の役員改選を行う通常総会の日までとする。

(技術分科会及び技術分科委員)
第7条 特定の専門技術の調査研究を行うために、会長は技術委員会に特定の専門技術ことに技術分科会を設けることができる。
2.技術分科会を設ける場合、会長は当該技術分科会の担当すべき特定の専門技術調査研究の目的および予定期間を明示するものとする。
3.技術分科会は、技術委員その他当該専門技術の知識経験を有する者のうちから会長が委嘱した者を委員として構成する。
4.技術分科会に技術分科委員長及び幹事を置く。技術分科委員長は、当該技術分科会の委員の中から会長が委嘱する。幹事は、当該技術分科会の委員の互選により定める。

(技術分科会の活動)
第8条 技術分科委員長は、当該技術分科会が調査研究を終了する場合は、その結果を速やかに、またその年度に行った調査研究の経過および状況をその年度末に、それぞれ書面で技術委員会に報告しなければならない。
2.技術分科会は担当専門技術事項の調査研究が終了したとき解散する。
3.技術分科委員長及び委員は、当該技術分科会が解散したとき、その委嘱が解かれる。
4.会長は必要に応じて技術分科会に作業部会を設けることができる。

(技術委員会の報告)
第9条 技術委員会の議長は、技術委員会がその年度に行った調査研究の経過及び状況の報告ならびに次年度の調査研究計画を次年度当初に書面で理事会に提出しなければならない。
(付則)
第1条 本規則は平成5年5月29日より実施する。

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